SFLO

利用規約

事業者様向け

第1条(目的)

株式会社SFLO(以下「当社」という)は、フードロス削減を目的とした「テイクアウト商品事前注文・決済サービス」を行うことができるアプリケーション『SFLO』(以下単に「アプリケーション」という)を提供し、加盟店はアプリケーションを利用して商品販売を行う。本アプリケーション利用規約(以下「本契約」という)は、当社が提供するアプリケーションの利用に関し、当社と加盟店との間の契約関係を定めるものである。


第2条(定義)

  • ・「会員」とは当社が提供するアプリケーションを利用する者及び加盟店の商品を購入しようとする者をいう。
  • ・「出店」とは加盟店が本契約の内容に同意し、当社の提供するアプリケーション上で自己の商品を会員に対して販売する目的で自己の情報及
  •   び商品の情報を掲載することをいう。
  • ・「加盟店」とは第3条に定める申込を行い、当該申込の承諾を当社から得たうえで、アプリケーション上に情報が掲載される者をいう「アプリ
  •   ケーション」とは当社がApple Inc.製携帯端末向け、Google Inc.開発「Android」OS搭載の携帯端末向け、及びPC端末向け、その他類似の端
  •   末向けに企画、配信するアプリケーションをいう。
  • ・「テイクアウト商品」とは加盟店がアプリケーションに情報を掲載することによって会員に対して販売提供する食品、飲料、その他同種の商
  •   品をいう。
  • ・「出店ページ」とは加盟店の情報及びテイクアウト商品情報の掲載、当社及び会員からの連絡の送受信、その他各種設定を行うページをい
  •   う。
  • ・「アカウント」とは加盟店に対し当社が発行付与する出店ページ、及び当該出店ページにアクセスするために必要なID・パスワードをいう。
  • ・「利用手数料」とは加盟店が当社に対して支払う手数料をいい、各種プランに基づいた金額及びその他手数料をいう。

第1条(目的)

株式会社SFLO(以下「当社」という)は、フードロス削減を目的とした「テイクアウト商品事前注文・決済サービス」を行うことができるアプリケーション『SFLO』(以下単に「アプリケーション」という)を提供し、加盟店はアプリケーションを利用して商品販売を行う。本アプリケーション利用規約(以下「本契約」という)は、当社が提供するアプリケーションの利用に関し、当社と加盟店との間の契約関係を定めるものである。

第2条(定義)

  • ・「会員」とは当社が提供するアプリケーションを利用する者及び加盟店の商品を購入しようとする者をいう。
  • ・「出店」とは加盟店が本契約の内容に同意し、当社の提供するアプリケーション上で自己の商品を会員に対して販売する目的で自己の情報及び商品の情報を掲載することをいう。
  • ・「加盟店」とは第3条に定める申込を行い、当該申込の承諾を当社から得たもので、アプリケーション上に情報が掲載される者をいう。

・「アプリケーション」とは、当社がApple Inc.製携帯端末向け、Google Inc.開発「Android」OS搭載の携帯端末向け、及びPC端末向け、その他類似の端末向けに企画、配信するアプリケーションをいう。

  • ・「テイクアウト商品」とは加盟店がアプリケーションに情報を掲載することによって会員に対して販売提供する飲料、食品、その他同種の商品をいう。
  • ・「出店ページ」とは加盟店の情報及びテイクアウト商品情報の掲載、当社及び会員からの連絡の送受信、その他各種設定を行うページをいう。
  • ・「アカウント」とは加盟店に対し当社が発行付与する出店ページ、及び当該出店ページにアクセスするために必要なID・パスワードをいう。
  • ・「利用手数料」とは加盟店が当社に対して支払う手数料をいい、各種プランに基づいた金額及びその他手数料をいう。

第3条(申込)

1.出店を希望する者(以下「出店希望者」という)は、本契約に同意したうえで当社所定の方法により当社に対し申込を行わなければならない。なお、申込にあたって、出店希望者は自身がアプリケーションに出店するために必要な法令上の手続き(食品営業許可申請等テイクアウト商品の提供に必要なものを指すがこれに限らない)を完了していることを保証するものとする。

 

2.出店希望者の出店にあたっては、申込に対する当社の承諾が必要なものとする。以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、出店希望者の申込を拒絶することができるものとする。なお、当社が出店希望者の利用申込を承諾した時点で、当社との間で本契約が成立するものとする。

①当社に対し、虚偽の情報を提供したとき

②関連法規に基づき特定の許認可を必要とする業種でその許認可を得ていない場合

③関連法規に反する営業行為・行政の指導に反する営業行為を行っていると判断される場合

④当社所定の審査基準(なお、当社はかかる審査基準を開示する義務を負わない)を満たさないとき

⑤その他、アプリケーションをご利用いただくことが適当でないとき

 

第4条(契約期間)

本契約の契約期間は各種プランに基づき、期間満了の14日前までに当社又は加盟店の別段の申し出がない限り自動で更新されるものとする。

 

第5条(利用解約)

1.加盟店は出店及びアプリケーションの利用を停止する日の14日前までに当社に対して解約の申し入れをアプリケーション上または電子メールで行うことによって本契約を解約することができるものとする。

 

2.加盟店は解約の申し入れを行った後、当社が出店ページを削除し利用を停止するまで本契約によって義務付けられる加盟店の義務を履行しなければならない。

 

3.当社は加盟店から解約の申し入れを受けた日から14日以内に出店ページの削除等の手配をするものとする。

 

4.売上金は解約の日が属する月の翌月末に支払うものとする。

 

第6条(届出事項)

加盟店は、第3条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ当社に届け出るものとし、届出後に以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は加盟店の負担とする。

 

ア.商号(屋号)、代表者名及び住所

イ.店舗名及び店舗住所

ウ.出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、当社からの連絡を遅滞なく確認できる電子メールアドレス、電話番号その他当社所定の事項

エ.当社から加盟店に対しアプリケーションへの出店によって発生した売上金を振込む際に必要な口座情報

オ.関連法規に基づき特定の許認可または届出を必要とする業種の場合の当該許認可証等

カ.その他当社が指定する加盟店の業務に関する事項

 

第7条(出店ページの開設)

当社は加盟店に対し、アプリケーション内に加盟店の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるID及びパスワードを発行する(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。

 

第8条(出店ページ情報の入稿)

1.加盟店は、当社の定める規格に従い、アカウント発行日から商品の出品が可能となる。なお、消費期限2日前~消費期限1時間前までの商品を出品できる。

また、消費期限まで59分となった商品は、その時点で出品ページから自動削除され販売することができない。

 

2.加盟店は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守するものとする。

①第22条その他本契約等に反する表示をしないこと

②わいせつ、グロテスクその他会員及び一般人が不快感を覚える表示をしないこと

③テイクアウト商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法11条及び同法施行規則8条により表示を義務づけられた事項について表示すること

 

3.当社は、加盟店の制作したコンテンツを当社の裁量においてその内容及び表示を変更することができる。

 

第9条(クレームの処理)

1.加盟店は、加盟店が制作したコンテンツ、加盟店の店頭でのサービス及び引き渡したテイクアウト商品等に関する第三者からの問い合わせ、クレーム等について、自己の責任と費用負担をもって誠実に対応するものとする。

 

2.加盟店は、加盟店が制作したコンテンツ、店頭でのサービス及び引き渡したテイクアウト商品等に関して第三者から損害賠償請求、その他提訴を受け、またはそのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとする。この場合、当社が損害を被ったときは、加盟店はこれを当社に賠償するものとする。

 

3.加盟店は、当社に対して前項の通知をした場合に当社が当該通知の内容に関して追加の情報提供を求めた場合は、速やかに応じるものとする。

 

第10条(商品価格の設定)

  1. 加盟店がアプリケーション内で販売するテイクアウト商品の価格(税抜)は、容器その他の雑費を含めて、加盟店が店舗またはアプリケーションと同種もしくは類似のサービスで提供する価格(税抜)(以下本条において「店舗サービス価格」という)の50%割引以下に設定しなければならない。
  2. 前項の定めに反していると当社が判断した場合、当社は加盟店に対してテイクアウト商品の価格の改定を催告することができる。当該催告に対して加盟店が合理的な理由なく対応を怠った場合、当社は出店の取り消し及びその他の処理を行うことができるものとする。
  3. テイクアウト商品の価格(税抜)が店舗サービス価格を超えるものとして会員から当社に対して申告がなされ、その結果加盟店が第1項の定めに反していると当社が判断した場合、当該加盟店は、かかる申告をなした会員がテイクアウト商品を購入する際に支払った料金の総額(テイクアウト商品代金及びその注文において発生した一切のサービス料金を含む)を当社に対して支払うものとする。かかる支払いは、第15条に定める当社から加盟店への支払額から差し引く方法による。本項の規定は、当社による前項の処理及び当社から加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではない。

 

第11条(テイクアウト商品の売買契約の成立)

加盟店は、本アプリケーションを通じてテイクアウト商品の注文を受けた旨の通知を受信したときに売買契約が成立するものとする。

 

第12条(テイクアウト商品の引渡しの完了)

1.加盟店は、前条に基づいて会員との間で売買契約が成立したテイクアウト商品を、アプリケーション上で指定された時間までに、出店ページにおいて引渡し場所として定めた店舗に用意するものとする。アプリケーションを通じて注文を行った会員が、加盟店の店舗で該当のテイクアウト商品を受け取ったとき、引渡しが完了するものとする。

 

2.加盟店がテイクアウト商品を用意したにもかかわらず、消費期限の1時間前までに会員がテイクアウト商品を取りに来なかった場合、引渡しは完了したものとみなし、当社は、第14条の定めに従い、当該テイクアウト商品にかかる売上金を会員から受領し、当該テイクアウト商品の代金相当額の売上確定処理を行うものとする。なお、その場合、加盟店の判断で当該テイクアウト商品を処分するものとする。処分後のトラブルに関して弊社は一切の責任を負わないものとする。

 

第13条(納入を知らせる方法)

1.加盟店は、本アプリケーションを利用するために必要なハードウェア及びネットワーク並びに当社が推奨する環境等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならない。

 

2.加盟店は加盟店専用のアプリケーションをインストールする端末を用意し、当該端末に当該アプリケーションをインストールするものとする。

 

3.加盟店は注文が常時確認できる状態に前項の端末をセッティングするものとする。注文の見落とし、テイクアウト商品の内容の誤り等は加盟店の責任とし、当社は一切の責任を負わないものとする。

 

第14条(売上金の代理受領)

加盟店は、当社に対し、加盟店と会員との間におけるテイクアウト商品の売買契約の代金(以下「売買代金」という)を加盟店に代わって受領する権限を付与し、当社は加盟店に代わって当該代金を会員から受領するものとする。

 

第15条(クーポン及び値引き)

当社は、その裁量により随時、会員に対するクーポンの付与または売買代金の値引きなどの方法(以下「クーポン等」という)により、売買代金を減額する場合があり、加盟店はこれを承諾する。疑義を避けるため付言すると、別途加盟店との間で明示的に合意した場合を除き、かかる減額は当社の費用負担において行うものであり、会員に対して当該減額が行われた場合には、当該減額相当額は売買代金の一部として当該会員により支払われたものとみなし、当社から加盟店に対して次条に従って支払われるものとする。

加盟店は、会員に対し、クーポン等の利用を拒否したり、利用できるクーポン等の種類を制限したり、クーポン等の利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、クーポン等を利用する会員を不利に扱わないものとする。

 

第16条(売上金の支払)

1.成果報酬プラン

当社は、加盟店のアプリケーションにおけるテイクアウト商品の売上金から利用手数料と振込手数料その他本契約または当社と加盟店の間で別途締結する契約に基づき、当社から加盟店に対して発生する費用等(以下「手数料等」という)を差し引いた金額を、当社が別途定める締日の属する月の翌月末日(以下「振込日」という)までに、加盟店の届け出た金融機関に振り込むものとする。売上金が5,000円を超えない場合、売上金が5,000円を超えるまで振込を保留する。最大6カ月を預り期間上限として、期間経過時には5,000円に満たなくても振込を行う。

 

2.月額定額プラン

当社は、加盟店のアプリケーションにおけるテイクアウト商品の売上金から手数料等を差し引いた金額を、振込日までに、加盟店の届け出た金融機関に振り込むものとする。売上金が5,000円を超えない場合、売上金が5,000円を超えるまで振込を保留する。最大6カ月を預り期間上限として、期間経過時には5,000円に満たなくても振込を行う。

 

3.加盟店の届け出た振込先情報に誤りがあった場合、当社はその旨を加盟店に通知し、加盟店は速やかに振込先情報を修正するものとする。その場合、当社は、振込先情報の修正を受け付けたタイミングから起算して次回の振込日に、当初振込金額から手数料等を再度差し引いて支払うものとする。

 

4.当社による前項の通知にもかかわらず振込先情報が修正されない等、当社の責によらずに加盟店への支払いが不可能または著しく困難な状態が6カ月間以上継続したものと当社が合理的に判断する場合、当社は、その時点における当該加盟店に対する手数料等の未払い残高の全額について、支払いの義務を免れるものとする。

 

第17条(不正利用への対応等)

1.加盟店は、自己の責任において取引の安全性の確保に努め、当社が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、不正利用の防止に協力するものとする。

 

2.加盟店は、注文を行った会員が当該会員本人以外であると疑われる場合または注文の申込等において明らかに不審と思われる場合は、当該注文の承認またはテイクアウト商品の提供を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとする。

 

3.当社は、加盟店と会員との売買契約において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対してテイクアウト商品の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとする。

 

4.加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて遅滞なく調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施する。また、加盟店は、当該調査の結果及び策定した計画の内容ならびにその実施のスケジュールを当社に遅滞なく報告するものとする。

 

第18条(売上金を支払わない場合等)

1.当社は、加盟店が行った本アプリケーションを利用して決済したテイクアウト商品の販売について次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、第16条に基づく支払いをしないことができるものとする。

(1)当社所定の手続きによらない方法で決済を行った場合

(2)注文の内容が正当なものでない場合または注文の内容に不実不備がある場合

(3)会員がクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、加盟店との売買契約を解除または取り消したことを理由として、会員がカード会社(カードを交付もしくは付与、またはクレジットカードサービスを運営する法人、団体をいう。)に対し、当該取引にかかるテイクアウト商品代金の全部または一部を支払わない場合

(4)第9条第1項または第2項のクレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

(5)会員にテイクアウト商品の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合

(6)加盟店が第22条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合またはその疑いがあると当社が認めた場合

(7)その他加盟店が本契約に違反した場合

 

2.加盟店は、前項各号に定める事項が第16条に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った売上金を当社に対し返還しなければならない。なお、返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとする。

 

3.当社は、前項の場合、第16条に基づき加盟店に支払う売上金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとする。

 

4.当社は、本条第1項各号に該当する疑いがあると当社が認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」という)を行うことまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで第16条に基づく支払いを留保することができるものとする。

 

5.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、第16条に基づく支払いを行わないことができるものとする。

(1)事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合

(2)事実調査の開始から14日以内に、事実調査のため当社が加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合

 

6.事実調査が開始後30日以内に完了し、第4項に基づき第16条に基づく支払いを留保している売上金につき、加盟店が第1項各号に該当しないと当社が認めた場合、当社は、加盟店に対し当該テイクアウト商品代金にかかる売上金を支払うものとする。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わない。

 

第19条(調査協力等)

1.加盟店は、当社が加盟店に対し業務内容、本アプリケーションの利用状況、テイクアウト商品の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。

 

2.加盟店は、当社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。

 

3.当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社所定の審査を行い、当該審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとする。

 

第20条(営業の確約)

1.加盟店は、出店ページにおいて自ら定めた営業日及び営業時間に従ってアプリケーションを利用し、会員がテイクアウト商品を購入可能な状態を維持しなければならない。

 

2.前項に違反する事実が3営業日(加盟店が出店ページに定めた営業日を基準とする)連続した場合、当社は、当該加盟店の営業状況及びアプリケーション、端末の状態の確認を求めることがある。この場合、加盟店は、当社の求めに応じて速やかに状況を報告するとともに、アプリケーションの利用に関して当社からの指導があった場合にはこれに従うものとする。

 

第21条(法令遵守)

加盟店は、テイクアウト商品の提供その他アプリケーションの利用に関して、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品衛生法及び食品表示法その他適用される法令等を遵守するものとする。

 

第22条(禁止事項)

1.加盟店は、以下の行為を行ってはならない。

①契約不適合のある商品等の販売や提供を行うこと

②提供不可能な商品の内容を登録する行為

③手数料等をテイクアウト商品代金の店舗等提供価格に上乗せする行為

④同一の商品について本アプリケーションを利用しない取引と比べて会員に不利な商品代金の価格を設定する行為

⑤他人になりすまして本アプリケーションを利用する行為

⑥会員のテイクアウト商品の選定または購入の判断に錯誤を与えるおそれのある行為

⑦会員に対し、テイクアウト商品代金以外の金銭で当社の関知しない金銭の請求をすること

⑧消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと

⑨知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法で本アプリケーションを利用すること

⑩法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為

⑪公序良俗に反する行為

⑫日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為

⑬会員または第三者の判断に誤解を与えるおそれのある行為

⑭当社、他の加盟店、会員または第三者に対し、財産権の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為

⑮他のアプリケーション内店舗の宣伝、外部Webサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により会員をアプリケーション外の取引に誘引する行為

⑯会員または第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為

⑰アプリケーションの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、アプリケーションを介さない方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為

⑱本契約終了後に、アプリケーションの出店ページの運営に関連し取得したメールアドレスその他の会員情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限らない)

⑲アプリケーションと同種または類似のサービスの提供

⑳当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為または当社の信用またはイメージを毀損する行為

㉑売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為

㉒アプリケーションに関して利用し得る情報を改ざんする行為

㉓有害なコンピュータプログラム、メール等をアプリケーションに送信または書き込む行為

㉔サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為

㉕当社が別途禁止行為として定める行為

㉖本契約に違反する行為

 

2.加盟店は、以下に定める商品等の販売をすることができない。

(1)法令により販売が禁止されている商品等

(2)取引に必要な許認可を得ていない商品等

(3)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等

(4)第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがある商品等

(5)会員の安全・安心の観点から、著しく不適合と判断される商品等

(6)プライバシーの侵害、差別を肯定・助長する可能性が高いと判断される商品等

(7)当社が別途販売禁止として加盟店に通知した商品等

(8)本アプリケーションのイメージに合致しないと当社が判断した商品等

(9)その他当社が取り扱いを禁止する商品等

 

3.加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本契約を遵守しているかを当社が判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとする。

 

第23条(解約)

当社は、加盟店に対して14日前に通知することにより加盟店の利用を停止または本契約を解除することができるものとする。かかる利用停止または解除に起因して加盟店に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は加盟店に対し、何ら責任を負わないものとする。

 

第24条(非保証・免責)

1.当社は、アプリケーションに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含むが、これらに限らない)がないことを明示的にも黙示的にも保証しない。

2.当社は、加盟店がアプリケーションを利用したことに起因して加盟店に生じたあらゆる損害について一切の責任を負わない。ただし、この損害が当社の故意または重大な過失によって発生した場合はこの限りでなく、この場合、当社は加盟店に生じた通常かつ直接の損害について、この損害が発生した月に加盟店が現に支払った利用手数料を上限として、これを賠償する責任を負うものとする。

 

第25条(機密保持)

加盟店は、当社の機密情報(当社の顧客、製品、サービス、事業、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報であって、その開示方法にかかわらず、当社が開示の際に秘密である旨を明示したものをいう)を秘密として保持するものとし、法令により開示が義務付けられる場合を除き、当社の書面による事前の承諾なく当該機密情報を第三者に開示または漏洩してはならないものとする。

 

第26条(反社会的勢力の排除)

1.加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員または代理人(以下「関係者」という)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらの者と密接な関わりを有する者もしくはこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。

 

2.加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、以下の行為を行わないことを確約するものとする。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が反社会的勢力である旨を伝えることを含むが、これに限らない)をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準じる行為

 

3.加盟店が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、当社は、何らの催告を要することなく本契約を解除して、アプリケーションの提供を中止することができるものとする。かかる解除に起因して加盟店に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は加盟店に対し、何ら責任を負わないものとする。

 

第27条(解除、期限の利益喪失等)

1.当社は、加盟店が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとする。

(1)本契約または当社と加盟店との間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき

(2)財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

(3)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき

(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続きに入ったとき

(5)資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

(6)手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき

(7)主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき

(8)法令等に違反したとき

(9)テイクアウト商品または加盟店の販売方法に関し、会員もしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき

(10)当社の信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき

(11)テイクアウト商品や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき

 

(12)加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないとき

(13)加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

(14)加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき

(15)アプリケーションのアカウントへ1年以上アクセスしていない場合

(16)アプリケーション利用開始後に当社が第3条第2項に定める申込拒否事由があることを知った場合

(17)不正または不当な目的をもってアプリケーションを利用した場合

 

2.加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払うものとする。本条に定める契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げない。

 

第28条(本契約の変更)

当社は、必要に応じ、公表または加盟店に通知する方法により、本契約を変更できるものとする。加盟店は、本契約の変更後に引き続きアプリケーションを利用した場合、本契約の変更に同意したものとみなす。

 

第29条(協議解決)

本契約に定めのない事項または本契約の内容について疑義が生じた場合は、当社と加盟店は誠意を持って協議解決に当たるものとする。

 

第30条(準拠法及び合意管轄)

本契約の解釈・適用は、日本国法に準拠し、本契約にかかる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

半角数字が多数だったので統一しました。

ユーザー様向け

第1条(本規約の範囲)

本規約は、合同会社GLOGAL(以下「当社」という)が運営する、フードロス削減を目的とした「テイクアウト商品事前注文・決済サービス」を行うことができるアプリケーション『SFLO』(以下単に「アプリケーション」という)が提供する全てのサービスを、次条で定義する会員(以下「会員」という)が利用することについて規定したものです。
当社は、アプリケーション上での掲示や電子メールの配信等、当社が適当と判断する方法でお客様に通知することにより、事前の通告なしに本規約を更新(変更・追加・削除等)できるものとします。


第2条(会員)

会員とは、日本国内にお住まいの方で、本規約を承認の上、規定の登録手続きを行う個人をいいます。会員情報とは、会員が当社に開示した会員の属性に関する情報及び会員の取引に関する履歴等の情報をいいます。本規約は、全ての会員に適用され、登録手続時及び登録後にお守りいただく規約です。


第3条(登録)

登録とは、当社所定のフォーム上より会員になることを希望する方がご自身の氏名、住所等を入力することをいいます。登録手続きは、会員となるご本人が行ってください。代理による登録は一切認められません。なお、会員登録手続きをした方でも、過去に会員資格が取り消された方や、その他当社が入会不適切と判断した場合、入会をお断りする場合があります。


第4条(会員ID及びパスワードの管理)

会員は、アプリケーションに登録した自己の会員ID(メールアドレス等)、パスワードの管理と使用についての責任を全て負うものとします。会員ID及びパスワードは会員本人のみが利用できるものとし、第三者への譲渡・貸与等の行為は一切禁止します。会員ID及びパスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等は全て会員本人の責任となります。


第5条(登録情報の変更・退会)

会員は、入会時にアプリケーションを通して当社に届け出た氏名、住所等の登録情報に変更があった場合には、当社の定める手続きに基づき、速やかに届け出るものとします。変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、会員が退会を希望する場合には、会員本人が退会手続きを行ってください。所定の退会手続きの終了後に、退会となります。


第6条(会員資格の喪失及び賠償義務)

会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、当社が提供するサービスに対する代金支払債務を怠ったとき、その他当社が会員として不適当と認める事由があるときは、当社は、会員資格を取り消すことができることとします。また、会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより当社が被った損害を賠償する責任を負います。

(1)会員ID、パスワードを不正に利用すること

(2)アプリケーションにアクセスして情報を改ざんしたり、有害なコンピュータプログラムを送信したりして、当社の営業を妨害すること

(3)当社が扱う商品の知的所有権を侵害する行為をすること

(4)その他、本規約に反する行為をすること


第7条(会員情報の取扱い)

当社は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく他の利用者やその他の第三者に対して開示することはありません。ただし、以下の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当社は会員情報その他のお客様情報を開示できるものとします。

(1)法令に基づき開示を求められた場合

(2)当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当社が判断した場合

なお、会員情報につきましては、当社の「プライバシーポリシー」に従い、当社が管理します。当社は会員情報を、アプリケーションにおける商品のご購入状況や特別限定商品のご案内、会員サービスなど、会員にとり有益かつ便利なサービスをご提供するために使用するものとします。


第8条(会員の禁止事項)

以下の項目に該当する行為、またはそのおそれのある行為は禁止いたします。

(1)法律・法令に違反する行為

(2)公序良俗に反する行為

(3)アプリケーションの運営を妨害する行為

(4)会員IDまたはパスワードを不正に使用する行為、もしくは第三者に使用させる行為

(5)他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為(著作権等の知的所有権の侵害、誹謗・中傷など)

(6)その他、当社が不適切と判断する行為


第9条(サービスの中断・停止等)

当社は、提供するサービスの稼動状態を良好に保つために、以下の各号に該当する場合、予告なしに提供するサービスの全てあるいは一部を停止することがあります。

(1)システムの定期保守及び緊急保守のために必要な場合

(2)システムに負荷が集中した場合

(3)火災、停電、第三者による妨害行為などにより、システムの運用が困難になった場合

(4)その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合

また、当社は、その判断によりサービスの全部または一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。


第10条(免責事項)

通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社のサービスに関して会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。


第11条(準拠法、管轄裁判所)

本規約に関して紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、当社と会員の両者は、アプリケーションが提供する全てのサービス、情報の利用に関して日本国の法律及び東京都の条例に拘束されることに同意するものとします。


サービス利用規約


第1条(目的)

本規約は、合同会社GLOGAL(以下「当社」といいます)が、ご利用規約に基づき会員登録をした会員に対して、サービス(以下「本サービス」といいます)を提供するにあたり、その諸条件を定めるものです。


第2条(本サービスの内容)

1.本サービスは、当社が提供するアプリケーションを通し、テイクアウト商品を注文したうえで、消費期限の1時間前までに指定された引き渡し店舗にてテイクアウト商品を受け取ることができるサービスです。


2.本サービスは商品ページ内に出品された商品についてのみ利用することができます。


第3条(テイクアウト商品の売買契約の成立)

本サービスは、当社が提供するアプリケーションを通してテイクアウト商品を注文し、決済が完了したときに売買が成立するものとします。


第4条(テイクアウト商品の引渡しの完了)

1.会員は注文したテイクアウト商品を、消費期限の1時間前までに、引渡し場所として定められた店舗に受け取りに行くものとします。アプリケーションを通じて注文を行った会員が、出店者の店舗で該当のテイクアウト商品を受け取ったとき、引渡しが完了するものとします。


2.出店者がテイクアウト商品を用意したにもかかわらず、消費期限の1時間前までに会員が商品を取りに来なかった場合、引渡しは完了したものとみなします。その場合、出店者が出店者の判断で当該テイクアウト商品を処分するものとします。


第5条(本サービスの停止・中断)

当社は、次の各項目に該当する場合、会員に事前に通知せず、本サービスの提供を中止または中断できるものとします。この場合に会員に生じた損害(逸失利益を含みます)について、当社は一切責任を負わないものとします。

(1)利用時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合

(2)当社への支払を怠ったことがある場合

(3)当社の業務の遂行上または技術上支障をきたす場合

(4)本サービスの利用を妨害、または支障をきたす行為を行った場合

(5)未成年者が親権者の同意を得ずに利用した場合

(6)過去に本規約及びその他の当社規約に違反した場合

(7)その他当社が不適当と判断した場合


第6条(返品)

会員は、以下に定める事由のいずれかに該当する場合に限り、当社に対し、同一商品との商品交換を求めることができるものとします。

(1)商品に瑕疵がある場合

(2)当社の過失により会員が注文した商品と相違する商品が用意されていた場合(注文した商品が会員の主観的意図ないし期待と相違する商品であった場合は含まれません)


第7条(本サービス内容・規約の変更)

当社は、一定の予告期間を持って、本規約、本サービスの内容または本サービス提供の条件の変更を行うことがあり、本サービスを終了または停止することがあります。会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。当社は、前項の変更により会員に不利益または損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負わないものとします。